<管理職からの質問>
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<解説>
年度ごとに契約が更新される例を用いて解説します。
たとえ労働契約書の締結日が3月31日になっていたとしても、実際4月に入ってから契約書に署名押印をさせていれば、契約手続きが杜撰(ずさん)だと言われても仕方ありません。
現年度中に更新手続きをしていたとしても、新年度を含む勤務シフトが更新手続きの時点で既に明示されている場合も不適切です。(右図の下段の例)
上記例のような更新手続きをしていると杜撰な契約管理(形式だけのもの)だとみられてしまい、非正規社員へ労働契約の更新の期待感を常に持たせることになります。そうなると、契約期間満了とともに雇止めをしようとしても雇止めができなくなってしまいます。(改正労働契約法における「雇止め法理」の法定化を参照ください。)
更新手続きをする時期としては、少なくとも新年度の勤務シフトを明示する前に行っておいてください。できれば2月中には終わらせておくことが望ましいでしょう。
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<ポイント>
非正規社員との労働契約の更新手続きの時期としては、新年度に入ってからや新年度を含む勤務シフトが既に明示されてからの手続きは不適切です。少なくとも新年度の勤務シフトを明示する前に行っておいてください。できれば2月中には終わらせておくことが望ましいでしょう。
有期労働契約の契約管理・労務管理、その他人事制度全般の見直しについては、newsletter_pdfファイルに記載している担当者までお気軽にお問合せください。
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