不必要な残業を減らさなければならないのはわかりますが、残業時間に特に注目して、コントロールせよと管理職に向けて指導されるのはなぜでしょうか?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<解説>
長時間の残業(時間外労働)は過労死を引き起こす可能性があるからです。そのことを説明しましょう。
国民の死亡者のうち、脳や心臓の疾患を原因とするものは3割を占めているといわれています。これらは、日常生活などの生活習慣や遺伝等による影響もありますが、仕事が主な原因または引き金となって引き起こされることもあります。このときの死亡を「過労死」と呼んでいます。
仕事が主な原因または引き金となって引き起こされるということは、労災の可能性もあります。そこで、労災保険では労災であるか否かの判断をしなければならないため、認定基準を設けています。「脳・心疾患の認定基準」というもので、今回は長時間労働に関する内容を中心にみてみましょう。
「業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾病として取り扱われる」という認定要件の原則があります。
この中で「過重負荷」には3つの分類があり、その一つに「長期間の過重業務」があり、「発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと」が認定要件となっています。
具体的には、労働時間を評価の目安とし、時間外労働の時間数を最も重要な要因として着目して、「発症前1か月間に100時間を超える時間外労働」があったり、「発症前2~6月間を平均して月80時間を超える時間外労働」があったりしたときに、脳・心臓疾患で従業員が死亡した場合は「過労死」と判断される可能性が高まるのです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<ポイント>
「発症前1か月間に100時間を超える時間外労働」があったり、「発症前2~6月間を平均して月80時間を超える時間外労働」があったりしたときに、脳・心臓疾患で従業員が死亡した場合は「過労死」と判断される可能性が高まります。この100時間と80時間という数字は、管理職であれば覚えておきましょう。
この投稿記事が参考になりましたら、次のボタンを押していただけると嬉しいです。ご協力お願いします。
にほんブログ村