パートタイム労働法改正が平成26年4月23日公布されました。
Ⅰ 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
Ⅱ 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
Ⅲ パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
【事業主が説明することとされる雇用管理の改善措置の内容の例】
○賃金制度はどうなっているか
○どのような教育訓練や福利厚生施設の利用の機会があるか
○どのような正社員転換推進措置があるか など
Ⅳ パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
【相談に対応するための体制整備の例】
○相談担当者を決め、相談に対応させる
○事業主自身が相談担当者となり、相談対応を行う など