テーマは「働き方改革③~派遣労働者の同一労働・同一賃金」です。
『眼科と経営 151号』では
残業規制・年次有給休暇の年5日取得義務化
『眼科と経営 152号』では
直接雇用するパートなどの同一労働同一賃金
をそれぞれ解説させてもらいました。
関連記事はタグの「同一労働同一賃金」をクリック
◆部下の人事評価・労務管理・職場のマネジメントに必要な考え方やツール、情報をピックアップしてお届けします。 ◆特に、医療・福祉分野の方向けにまとめていますが、一般企業の方にもぜひ参考としていただければ幸いです。 ◆担当は、人事総務部サポーター・現場管理職サポーターでアンガーマネジメント・ファシリテーターの『人事コンサルタント鷹取 人事マネジメント研究所 進創アシスト 代表』より。 【無断転載・無断複写禁止】
部下や後輩に
行動を変えてもらいたいときに、
次のようなことを言っていませんか?
「○○さんに迷惑がかかるから良くない」
「皆はあなたの態度で困っていると思うよ」
同じ職場の者とはいえ
他人を利用した伝え方です。
自分の意見や気持ちを出していません。
部下や後輩がこれを素直に
聞き入れられないとき
反発を感じたときは
○○さんへ批判や攻撃をしたり、
周りの皆を恨んだりすることにも
つながりかねません。
批判などの対象になった者は
勝手に名前を使われて
ある意味、とばっちりと
考えてしまうこともあるでしょう。
そうなると、問題はとても
複雑になるのはお分かりでしょう。
改善要求は、自分の言葉で
気持ちも添えて伝えることが大事。
「私は、あなたに△△をやめて
もらいたいと思ってます」
「あなたのその態度を私はとても
悲しく思ってます。
改めて欲しいのです」
そう、I(アイ)メッセージです。
では、やってみましょう。
「私は、~と思ってます」
blog パートを雇用している会社必読!~「同一労働同一賃金」の取扱手順書 のつづき
「同一労働同一賃金」を検討する際に参考にすべき判例
(ハマキョウレックス事件)
厚生労働省「取組手順書」にも取り上げられています。
あなたの会社でもぜひ確認してみてください。
『皆勤手当』
◾そもそもの支給目的
出勤する社員(運転手)を一定数確保する必要があることから、皆勤を奨励する趣旨で支給。
◾判決
(正社員と非正規の契約社員との待遇差は)不合理
◾判決理由
正社員と契約社員の職務の内容が同じであることから、出勤する者を確保する必要性は同じであり、将来の転勤や出向の可能性等の相違により異なるものではない。
◾「取組手順書」の解説
正社員と短時間労働者・有期雇用労働者は職務の内容が同じであり、一定数の業務を行う人数を確保するため出勤を奨励するという目的は同じため、勤務日数が少ない分を比例的に減額する等して支給することを検討する。
blog パートを雇用している会社必読!~「同一労働同一賃金」の取扱手順書 のつづき
「同一労働同一賃金」を検討する際に参考にすべき判例
(ハマキョウレックス事件)
厚生労働省「取組手順書」にも取り上げられています。
あなたの会社でもぜひ確認してみてください。
『通勤手当』
◾そもそもの支給目的
通勤に要する交通費を補填する趣旨で支給。
◾判決
(正社員と非正規の契約社員との待遇差は)不合理
◾判決理由
労働契約に期間の定めがあるか否かによって通勤に必要な費用が異なるわけてはない。
正社員と契約社員の職務内容・配置の変更範囲が異なることは、通勤に必要な費用の多寡に直接関係はない。
進創アシスト 鷹取...