人事コンサルタント鷹取が贈る「人事評価・労務管理・人材育成」入門

◆部下の人事評価・労務管理・職場のマネジメントに必要な考え方やツール、情報をピックアップしてお届けします。 ◆特に、医療・福祉分野の方向けにまとめていますが、一般企業の方にもぜひ参考としていただければ幸いです。 ◆担当は、人事総務部サポーター・現場管理職サポーターでアンガーマネジメント・ファシリテーターの『人事コンサルタント鷹取 人事マネジメント研究所 進創アシスト 代表』より。 【無断転載・無断複写禁止】

2012年08月

news letter 2012年08月 臨時号~中小企業へ大きな影響~労働契約法改正法 成立

人事マネジメント研究所 進創アシスト 発行の「 news letter 2012年08月 臨時号 (pdf) 」です。ダウンロードしてご覧ください。http://blog.livedoor.jp/shinsou_assist/newsletter/201208-2.pdf 
newsletter_201208-2 
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無期雇用のパートが誕生

 

改正労働契約法が201283日国会で成立しました。これは、パートや契約社員など働く期間が決まっている有期雇用の労働者が同じ会社で5年を超えて働いた場合、本人の希望・申込みに応じて、期間を限定しない“無期雇用”への転換を企業に義務付けるものです。

簡単に言うと、無期雇用のパート社員等という形が法律上、正式に誕生することになります。

 

改正法は2013年度中に施行される見通しです。施行後にパート等が結んだり、更新したりした雇用契約が対象になりますので、施行後5年を超える2018年度から影響が広がることになるでしょう。

 

【注意ポイント】対象となるパート等が会社に申し出たら、会社の承諾は必要なく無期雇用に変わる!

企業側は難しい対応を迫られるため、5年後ではなく早めに対策に乗り出して下さい。

 

 

企業のやるべき対策(その1)~有期雇用そのものの見直し

 

無期雇用になるパート等へ適用する就業規則の見直し(※特に注意すべき項目は次の通り)

 ・規則適用者

 ・定年

 ・昇給

 ・賞与、退職金

 ・有期雇用から無期雇用への転換時

 

有期雇用者に対する契約期間の再設定

有期雇用契約における更新手続きの厳格化など管理方法の見直し

有期雇用契約書の改定

管理職・人事担当者が有期雇用契約で留意すべきこと理解の徹底と言動の統一

有期雇用に関する人事制度全般の見直し

 

【注意ポイント】改正法の影響が出る前に、有期雇用の取り扱いを見直さなければ、企業側は大きなリスクを背負うことになる!

 

 

企業のやるべき対策(その2)~労働条件を正社員と比較し、均衡を取る

 

改正法第20条に「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」が設けられていますが、これは法公布から1年以内に施行されます。

 

【注意ポイント】第20条は努力規定ではないことに加えて、5年後という猶予がないこと!

 

特に次の項目に正社員と比べて不合理な取り扱いがある場合、大きな問題に発展する可能性がありますので、速やかに確認をし、必要に応じて対策を講じてください。

 ・賞与

 ・職務(業務内容と責任)等に関連する処遇(基本給等)

 ・通勤手当、その他の手当

 ・教育訓練など

 

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■ お問い合わせ先: 進創アシスト 代表 鷹取(たかとり、電話090-3269-7712、メール shinsou-assist@goo.jp

就業規則や労務管理の現状診断を行ない、貴社に適した対策を検討し、改善を図ります。

また、「管理職・人事担当者向け労務管理研修」で現場に落とし込みます。
 
  
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news letter 2012年08月号

人事マネジメント研究所 進創アシスト 発行の「 news letter 2012年08月号 (pdf)」です。ダウンロードしてご覧ください。newsletter_201208  http://blog.livedoor.jp/shinsou_assist/newsletter/201208.pdf
 
 
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