blog パートを雇用している会社必読!~「同一労働同一賃金」の取扱手順書 のつづき

『賞与(その2)
 
「同一労働同一賃金」を検討する際に参考にすべき判例「ハマキョウレックス事件」には取り上げられていませんが、厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」・「取組手順書」には次のように示されています。

●「同一労働同一賃金ガイドライン」
2 賞与
賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。

●「取組手順書」
・賞与パターン(2)
そもそもの支給目的
会社の利益を配分することによって、功労報償のために支給

「取組手順書」の解説
fuutou_yen<待遇>
正社員:人事評価C以上の者について、1~4ヶ月分(平均2ヶ月分)を支給する。
短時間労働者・有期雇用労働者:支給なし
 
<違いを設けている理由>
短時間労働者・有期雇用労働者は、人事評価を行っておらず、貢献度を評価できないため支給していない。
 
<対応>
人事評価を行わないことが賞与を支給しない理由にはならないので、短時間労働者・有期雇用労働者を対象とした人事評価を行い、成績等を踏まえた賞与の支給を行うことを検討する
 
 
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