blog パートを雇用している会社必読!~「同一労働同一賃金」の取扱手順書 のつづき
『賞与』(その1)
●「取組手順書」
・賞与パターン(1)
◾そもそもの支給目的
会社の利益を配分することによって、社員の士気を高めるため支給
◾「取組手順書」の解説
<待遇>
正社員:会社への業績等への貢献に応じ、0~4ヶ月分を支給する。
短時間労働者・有期雇用労働者:一律の金額(1ヶ月分)を支給する。
<違いを設けている理由>
短時間労働者・有期雇用労働者の業務は定型業務であり、ノルマを課しておらず、業務による会社への貢献が一定のため、業務に関わりなく一律の支給としている。
<対応>
正社員は、責任が重く、複雑な業務を行っており、会社の業績への貢献が悪ければ賞与を支給しないことがある。一方、短時間労働者・有期雇用労働者は、貢献にみあった金額を支給しており、その違いが不合理とは言えないため、直ちに対応は不要と考える。
賞与パターン(2)は次のblogで。
『賞与』(その1)
「同一労働同一賃金」を検討する際に参考にすべき判例「ハマキョウレックス事件」には取り上げられていませんが、厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」・「取組手順書」には次のように示されています。
●「同一労働同一賃金ガイドライン」2 賞与
賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。
●「取組手順書」
・賞与パターン(1)
◾そもそもの支給目的
会社の利益を配分することによって、社員の士気を高めるため支給
◾「取組手順書」の解説

正社員:会社への業績等への貢献に応じ、0~4ヶ月分を支給する。
短時間労働者・有期雇用労働者:一律の金額(1ヶ月分)を支給する。
<違いを設けている理由>
短時間労働者・有期雇用労働者の業務は定型業務であり、ノルマを課しておらず、業務による会社への貢献が一定のため、業務に関わりなく一律の支給としている。
<対応>
正社員は、責任が重く、複雑な業務を行っており、会社の業績への貢献が悪ければ賞与を支給しないことがある。一方、短時間労働者・有期雇用労働者は、貢献にみあった金額を支給しており、その違いが不合理とは言えないため、直ちに対応は不要と考える。
賞与パターン(2)は次のblogで。
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「働き方改革 研修」「業務改善 研修」インストラクター・社会保険労務士の鷹取が記事を書いています。
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