blog パートを雇用している会社必読!~「同一労働同一賃金」の取扱手順書 のつづき
「同一労働同一賃金」を検討する際に参考にすべき判例
(ハマキョウレックス事件)
厚生労働省「取組手順書」にも取り上げられています。
あなたの会社でもぜひ確認してみてください。
『皆勤手当』
◾そもそもの支給目的
出勤する社員(運転手)を一定数確保する必要があることから、皆勤を奨励する趣旨で支給。
◾判決
(正社員と非正規の契約社員との待遇差は)不合理
◾判決理由
正社員と契約社員の職務の内容が同じであることから、出勤する者を確保する必要性は同じであり、将来の転勤や出向の可能性等の相違により異なるものではない。
◾「取組手順書」の解説
正社員と短時間労働者・有期雇用労働者は職務の内容が同じであり、一定数の業務を行う人数を確保するため出勤を奨励するという目的は同じため、勤務日数が少ない分を比例的に減額する等して支給することを検討する。
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「働き方改革 研修」「業務改善 研修」インストラクターの鷹取が記事を書いています。
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