blog パートを雇用している会社必読!~「同一労働同一賃金」の取扱手順書 のつづき
「同一労働同一賃金」を検討する際に参考にすべき判例
(ハマキョウレックス事件)
厚生労働省「取組手順書」にも取り上げられています。
あなたの会社でもぜひ確認してみてください。
『通勤手当』
◾そもそもの支給目的
通勤に要する交通費を補填する趣旨で支給。
◾判決
(正社員と非正規の契約社員との待遇差は)不合理
◾判決理由
労働契約に期間の定めがあるか否かによって通勤に必要な費用が異なるわけてはない。
正社員と契約社員の職務内容・配置の変更範囲が異なることは、通勤に必要な費用の多寡に直接関係はない。
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「働き方改革 研修」「業務改善 研修」インストラクターの鷹取が記事を書いています。
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