blog 年休を使用者が時季指定するには就業規則の変更必要  のつづき
 
就業規則の年休規定(例)~「使用者の時季指定」
 
第○条(年次有給休暇)
 ……
第○項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、
第○項の規定にかかわらず、就業規則
付与日から1年以内に、
当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、
会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、
あらかじめ時季を指定して取得させる。
ただし、労働者が○項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、
当該取得した日数を5日から控除するものとする。
 
 
関連記事はタグの「年休5日義務化」をクリック
 
-----------------------------------------------------------
「働き方改革 研修」「業務改善 研修」インストラクターの鷹取が記事を書いています。
研修・セミナー、職場改革コンサルに関するお問い合わせは、次までお気軽にご連絡ください。
全国対応しています。
( Web窓口  又は mail to: takatori@shinsou-assist.com )