働き方改革関連法のうち労働基準法の改正で、年次有給休暇の見直しがあり、今年2019年4月1日より次のことが義務化されました。
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(1)労働者自らの請求・取得
(2)計画年休
(3)使用者による時季指定
このいずれかの方法で
労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させなければなりません。
中小企業も猶予措置のない義務化です。
ご注意ください。
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「働き方改革 研修」「業務改善 研修」インストラクターの鷹取が記事を書いています。
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