働き方改革関連法のうち労働基準法の改正で、年次有給休暇の見直しがあり、今年2019年4月1日より次のことが義務化されました。

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(1)労働者自らの請求・取得
(2)計画年休
(3)使用者による時季指定c3155-1

このいずれかの方法で
労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させなければなりません。

中小企業も猶予措置のない義務化です。

ご注意ください。


 

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