働き方改革関連法が成立しました。
来年2019年4月より、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、最低毎年5日間について、年次有給休暇を与えることが義務となりました。労働基準法改正によるものです。
 
ところで、厚生労働省は毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」に設定し、年次有給休暇を取得しやすい環境整備推進しています。
年5日の年次有給休暇が取得できていない従業員がいる職場では、この機会に年次有給休暇の取得や年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討し進めてみてください。
義務化は来年2019年4月からですが、今から準備しておくことが大事です。
 
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進
 
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人事コンサルタント・社会保険労務士の鷹取が記事を書いています。
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