「公立病院の半数 労基法違反」
 読売新聞 2012年5月12日(土曜)朝刊
 
 広島国際大・江原朗教授の調査によるもの

 全国の200床以上ある公立病院の半数が
・労使協定なしの時間外労働
・超過勤務手当の不払い
などで労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかった。
 
 内容は、
 法定労働時間違反48%
 時間外・休日・深夜の割増賃金の不払い27%
 就業規則の作成・届出義務違反15% 。
 
 江原教授は「医師の健康管理のためにも、医療事故の誘発を防ぐためにも、長時間労働は抑えなければならない。労働法規を守る医療提供体制にすべきだ」としている。
 
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 医療機関では、詳しく見ていくと医師だけではなく、看護師、薬剤師や検査技師・栄養士などのコ・メディカル、事務員も超過勤務手当の不払い(いわゆる、サービス残業)を暗に強いられていることがあります。
 
 また、超過勤務手当はきちんと支払われていたとしても、月100時間を超える長時間労働に至ることもよくあり、健康管理が疎かにされているのも実態です。
 
 長い間、就業規則が改定されておらず現状とあっていないこともあるなど、医療機関の労務管理には問題が多々見られます。
  
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 医療機関は多くの専門職集団で構成され組織的には複雑です。また、医療行為そのものが高度で、かつたくさんのことを一度に要求されるため神経をかなり使います。そのような職場ですから、労務管理も一筋縄ではいきません。さまざまなケースを想定し、適切に対応できる管理方法が必要となります。そのためには、知恵を絞り、工夫を凝らすことが大切です。場合によっては、経営者や管理職だけではなく、現場の職員に協力を仰ぎ、一緒になって知恵を絞って職場の改善を図ることが必要ですが、私はその姿勢や行動が労務管理や就業環境の整備にとって最も大切なことだと考えています。
 医療機関での仕事は、患者の生命や生活に影響するものだけに、職員が働きやすく、やりがいを持てる、持ち続けられる職場づくりがとても大切です。労務管理や就業環境の整備にも、ぜひ真剣に取り組んでいただきたいと願っています。
 
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