人事コンサルタント鷹取が贈る「人事評価・労務管理・人材育成」入門

◆部下の人事評価・労務管理・職場のマネジメントに必要な考え方やツール、情報をピックアップしてお届けします。 ◆特に、医療・福祉分野の方向けにまとめていますが、一般企業の方にもぜひ参考としていただければ幸いです。 ◆担当は、人事総務部サポーター・現場管理職サポーターでアンガーマネジメント・ファシリテーターの『人事コンサルタント鷹取 人事マネジメント研究所 進創アシスト 代表』より。 【無断転載・無断複写禁止】

年休5日義務化

働き方&人材確保についての注目情報~(2019年3月)これだけは押さえておきたい!人事労務の最新情報

■平成31年度協会けんぽ保険料率は3月分(4月納付分)から改定/協会けんぽ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h31/310213
c3155-1
■「働き方」が変わります~本年4月1日から働き方改革関連法が随時施行/厚労省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

■「時間外労働の上限規制」/厚労省
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

■36協定届等作成支援ツール/厚労省
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=69

■「年5日の年次有給休暇の確実な取得」/厚労省
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

■パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書/厚労省
https://www.mhlw.go.jp/content/000468444.pdf

■同一労働同一賃金等に関する通達を発出/厚労省
https://www.mhlw.go.jp/content/000475500.pdf

■もうすぐ有期契約労働者の契約更新時期です~「無期転換ルール」への対応について、今一度確認をしましょう!/厚労省
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=70

■Q.労働組合員から労働組合への経費援助についての相談/大阪府総合労働事務所
http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/konngetu/

■「介護分野における生産性向上協議会」の開催について/厚労省
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k2_wuZtgTnx49qIBY

■リーフレット「介護で仕事を辞める前にご相談ください」/厚労省
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=T7NTx3VqoI3xWuLdY

■働き方改革で管理者の負担増加、部下の認識とすれ違い/日本能率協会マネジメントセンター
http://www.jmam.co.jp/topics/1235209_1893.html

■賃金改善の理由、「労働力の定着・確保」が8割/帝国データバンク
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p190206.html

■女性が長く働ける職場環境は「充実した制度整備」より「周囲の理解」/エン・ジャパン
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2019/16249.html

■「パワハラ・嫌がらせ」に関する相談が最多~労働相談ダイヤル/連合
https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/soudan_report/data/201901.pdf

■ミドルの8割以上がパワハラを受けた経験あり/エン・ジャパン
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2019/16367.html

■副業許可と全面禁止の企業の割合はそれぞれ50%/パーソル総合研究所
https://rc.persol-group.co.jp/news/201902150001.html

■2人に1人が「副業の経験あり」/エン・ジャパン
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2019/16425.html

■管理職を自ら希望した女性管理職は1割未満/アデコ
https://www.adecco.co.jp/about/pressroom/investigation/2019/0221/

■入社の決め手は「年収」や「企業規模」よりも「自らの成長期待」/リクルートキャリア
https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2019/190131-01/

■新卒採用の課題、「採用に係るマンパワー」が最多/就職みらい研究所
https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2019/190225-01/

■「新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)」/法務省
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

■「外国人労働者の雇用管理の改善に関する指針」の改正を諮問/厚労省
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000194273_00006.html

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[罰則]年5日の年休取得ができなかった労働者が1名でもいたら

blog 年5日の年次有給休暇の取得を企業に義務付け「働き方改革関連法」 のつづき
 
Q&A(大阪労働局 労働基準監督署の説明資料より)
 Q&A
Q:年5日の年休取得ができなかった労働者が1名でもいたら、罰則が科せられるのでしょうか?
A:法違反になります。
 罰則による違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われます。
 労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合、原則として是正に向けて指導し、改善を図ってもらいます。
 
 
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年休5日義務化の対象者、忘れていませんか?

blog 働き方改革関連法~施行間近「年休5日取得義務化」への3つの対応方法 のつづき
 
年休の年5日取得義務化の対象は、
年休が新たに10日以上付与される労働者となります。
したがって、正規労働者だけではなく
パートタイマーなどの有期雇用労働者も含まれる方がいます。
管理職の自信のある表情
管理監督者も対象です。【ここ注意】
 
 
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就業規則の年休規定(例)~「使用者の時季指定」

blog 年休を使用者が時季指定するには就業規則の変更必要  のつづき
 
就業規則の年休規定(例)~「使用者の時季指定」
 
第○条(年次有給休暇)
 ……
第○項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、
第○項の規定にかかわらず、就業規則
付与日から1年以内に、
当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、
会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、
あらかじめ時季を指定して取得させる。
ただし、労働者が○項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、
当該取得した日数を5日から控除するものとする。
 
 
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年休を使用者が時季指定するには就業規則の変更必要

blog 年休5日取得後は使用者からの時季指定は不可 の続き
 
使用者による年休の時季指定をする場合は、
次のことを
就業規則に記載しなければなりません。就業規則
・時季指定の対象となる労働者の範囲 及び
・時季指定の方法等
 
休暇に関する事項は、
就業規則の絶対的必要記載事項(労基法第89条)として
規定されているためです。
 
現在、年休5日取得できていない従業員がいる事業所では、
使用者による年休の時季指定を行う必要があると考えられます。
あらかじめ就業規則の変更を行なっておいてください。
 
-----
就業規則に記載しないで
使用者による年休の時季指定を行なえば
労基法第120条違反で
罰金30万円以下の罰金となります。
 
 
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年休5日取得後は使用者からの時季指定は不可

blog 働き方改革関連法~施行間近「年休5日取得義務化」への3つの対応方法 のつづき
 
いずれかの方法で取得させたc3155-1
年次有給休暇の合計が
5日に達した時点で、
使用者からの時季指定をする必要はなく、
また、することもできない。
 
 
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働き方改革関連法~施行間近「年休5日取得義務化」への3つの対応方法

働き方改革関連法のうち労働基準法の改正で、年次有給休暇の見直しがあり、今年2019年4月1日より次のことが義務化されました。

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(1)労働者自らの請求・取得
(2)計画年休
(3)使用者による時季指定c3155-1

このいずれかの方法で
労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させなければなりません。

中小企業も猶予措置のない義務化です。

ご注意ください。


 

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「年休取りにくい」日本の職場

来年4月1日から年次有給休暇(年休)の年5日取得義務付けを企業に課したことは、以前にも書きました。
 
この背景には、休みたくでも「休みにくい」「年休とりにくい」ということがあるようです。
ある調査で次のような結果が出ています。
管理職の困った顔 
・病気や急な用事のために残しておく必要があるから 64.6%
・休むと職場の他の人に迷惑をかけるから 60.2%
・仕事量が多過ぎて休んでいる余裕がないから 52.7%
・休みの間仕事を引き継いでくれる人がいないから 46.9%
・職場の周囲の人が取らないので年休が取りにくいから 42.2%
・上司がいい顔をしないから 33.3%
・勤務評価等への影響が心配だから 23.9%
 
(出所:日本労働研究・研修機構「年次有給休暇の取得に関する調査(2011年)」) 
 
あなたの職場では、どうでしょう、年休取れていますか?
年休とれていない場合は、その理由をつかんでみましょう。
 
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義務化!年次有給休暇の管理簿も

以前書きました「年5日の年次有給休暇の取得を企業に義務付け「働き方改革関連法」」のつづき。
 
年次有給休暇を管理するために「年次有給休暇管理簿」を作成しなければならなくなりました。
まだ作成していない企業は、様式例が出ていますので、参考にしてみてください。
年休管理簿
面倒だなと考える職場もありますが、年休を管理していないために必要以上に年休を与えているケースもあります。
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/news_topics/topics/_120355/_120389_00005.html
 
また、管理簿はその期間が終了した後、3年間保存が義務付けられました。
保管書類が増えてきました。コンピュータで管理保存できる職場はよいですが、そうでないところは整理整頓を常日頃から意識し行動していないといけないですね。できていますか?
この機会に業務改善に取り組んでみませんか?
 
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「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の 労働基準法の施行について」の通達
「年次有給休暇管理簿」
使用者は、新労基法第 39 条第5項から第7項までの規定により年次有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(以下「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならないこと。
(平成30年9月7日基発0907第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0010.pdf
 

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年次有給休暇の取得義務付けへの対策(2)

blog「 年次有給休暇の取得義務付けへの対策(1) 」のつづき。
 
年次有給休暇(年休)取得の現状把握ができたら次には、
今回の法改正により義務付け対象の社員を、それぞれの職場で
【1日】休ませる、そのためにどうするかを考えてみましょう。
いきなり、【5日】休ませるには?と考えると難しくなりがちですが、
まずは【1日】なんとか取らせてみましょう。
期間は来月又は再来月中に、です。
 
業務の調整、業務の改善、配置の変更、シフトの変更、他部署からの応援などあらゆる手を考えてみてください。
介護や医療など社員(職員)の配置定数などが法律で決まっている場合にはそれを守った上で、ということになります。
 
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年次有給休暇の取得義務付けの影響 「働き方改革関連法」

blog「年5日の年次有給休暇の取得を企業に義務付け「働き方改革関連法」 」のつづき。
 
普段から年次有給休暇(年休)を取得させている企業は、さほど大きな影響とはならないと思いますが、
ギリギリの人数で業務を回し、年休を取得させていない又は取得日数が非常に少ない(以下「取得させていない」と表現する)企業には影響は大きいでしょう。
どうやって取らせますか?
 
また別のケース
「従来から年休を取得させている労働者」と「取得させていない労働者」がいる職場で、かつ、ギリギリの人数で業務を回しているケースでは、改正法施行後は「取得させていない労働者」に年休を取らせなければならないので、その分「これまで取得できていた労働者」が取れなくなることが想定されます。
取れていた年休が取れなくなると不満はたいへん大きくなるでしょう。
さて、どうしましょう?
 
業務改善をするか、人員を増員するか。今から考えて対策を講じておく必要がありそうです。
 
年次有給休暇取得の義務付け
図の出所:厚生労働省
 
厚生労働省「働き方改革」の実現に向けて 
 
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年5日の年次有給休暇の取得を企業に義務付け「働き方改革関連法」

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の成立により、国は企業に対し年5日の年次有給休暇(年休)の取得を義務付けました。
 
年休を取得していない、又は年5日未満の年休しか取得していない労働者がいる場合は、企業からの働きかけによって取得させなければならなくなりました。ご注意してください。
施行期日は2019年4月1日からです。
 
対象となるのは、年休の付与日数が10日以上ある労働者で、パートも含められますので、義務化の対象となる労働者が多くいる企業は今から対策を講じておかなければならないでしょう。
なお、年休を自らの申し出などにより5日以上取得した労働者については、義務化の対象とはなりません。
年次有給休暇取得の義務付け
図の出所:厚生労働省
 
厚生労働省「働き方改革」の実現に向けて 
 
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