blog 年休5日取得後は使用者からの時季指定は不可 の続き
 
使用者による年休の時季指定をする場合は、
次のことを
就業規則に記載しなければなりません。就業規則
・時季指定の対象となる労働者の範囲 及び
・時季指定の方法等
 
休暇に関する事項は、
就業規則の絶対的必要記載事項(労基法第89条)として
規定されているためです。
 
現在、年休5日取得できていない従業員がいる事業所では、
使用者による年休の時季指定を行う必要があると考えられます。
あらかじめ就業規則の変更を行なっておいてください。
 
-----
就業規則に記載しないで
使用者による年休の時季指定を行なえば
労基法第120条違反で
罰金30万円以下の罰金となります。
 
 
関連記事はタグの「年休5日義務化」をクリック
 
-----------------------------------------------------------
「働き方改革 研修」「業務改善 研修」インストラクターの鷹取が記事を書いています。
研修・セミナー、職場改革コンサルに関するお問い合わせは、次までお気軽にご連絡ください。
全国対応しています。
( Web窓口  又は mail to: takatori@shinsou-assist.com )