以前書きました「年5日の年次有給休暇の取得を企業に義務付け「働き方改革関連法」」のつづき。
 
年次有給休暇を管理するために「年次有給休暇管理簿」を作成しなければならなくなりました。
まだ作成していない企業は、様式例が出ていますので、参考にしてみてください。
年休管理簿
面倒だなと考える職場もありますが、年休を管理していないために必要以上に年休を与えているケースもあります。
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/news_topics/topics/_120355/_120389_00005.html
 
また、管理簿はその期間が終了した後、3年間保存が義務付けられました。
保管書類が増えてきました。コンピュータで管理保存できる職場はよいですが、そうでないところは整理整頓を常日頃から意識し行動していないといけないですね。できていますか?
この機会に業務改善に取り組んでみませんか?
 
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「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の 労働基準法の施行について」の通達
「年次有給休暇管理簿」
使用者は、新労基法第 39 条第5項から第7項までの規定により年次有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(以下「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならないこと。
(平成30年9月7日基発0907第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0010.pdf
 

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「働き方改革 研修」「業務改善 研修」インストラクターの鷹取が記事を書いています。
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