「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の成立により、国は企業に対し年5日の年次有給休暇(年休)の取得を義務付けました。
 
年休を取得していない、又は年5日未満の年休しか取得していない労働者がいる場合は、企業からの働きかけによって取得させなければならなくなりました。ご注意してください。
施行期日は2019年4月1日からです。
 
対象となるのは、年休の付与日数が10日以上ある労働者で、パートも含められますので、義務化の対象となる労働者が多くいる企業は今から対策を講じておかなければならないでしょう。
なお、年休を自らの申し出などにより5日以上取得した労働者については、義務化の対象とはなりません。
年次有給休暇取得の義務付け
図の出所:厚生労働省
 
厚生労働省「働き方改革」の実現に向けて 
 
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「働き方改革 研修」インストラクターの鷹取が記事を書いています。
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