紛争解決の援助事例~育児短時間勤務の申出を理由とする不利益取扱い●女性労働者からの申立内容~育児短時間勤務の申出を理由とする不利益取扱い
 「育児短時間勤務(1日8時間のフルタイムのところ1日6時間の勤務)の申出をしたところ、会社の人事労務担当者から短時間勤務者には精勤手当を支給しないと言われ、「精勤手当 無し」と記載された短時間勤務取扱通知書が交付された。
短時間勤務でも欠勤がなければ精勤手当が支払われるはずであると申し出たが、短時間勤務者は皆同じ取扱いをしていると言われ、取り合ってもらえなかった。」

 この事案、労働局長はどのように援助したと思いますか?
 結果は、労働局長の助言通りで紛争解決したようです。

 援助内容は、次からご確認ください。