<管理職からの質問>
管理職の困った顔 総務部が担当することですが、興味があるので教えてください。1日6時間勤務のパートタイマーが正社員になった場合、また、正社員が6時間勤務のパートとなった場合の時間単位年休のカウントの仕方です。例えば、パートの時に残っていた年休が3日と時間単位年休の2時間あるとします。この者が正社員になったとき、残り年休はどうなるのでしょうか?
 
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<解説>
社労士 いいご質問ですね。例えば、パートのときに年休が3日と2時間残っている者が正社員になった場合、次のとおりになります。
 
 途中で所定労働時間数に変更があった場合
【変更前(パート)】3日(1日あたりの時間数は6時間)と2時間
  ↓
【変更後(正社員)】3日(1日あたりの時間数は8時間)と3時間(時間単位部分は比例計算します。計算すると2/6×8=2.67時間となり、時間未満の端数は切り上げます)
 
正社員がパートになった場合は逆になります。
 
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<ポイント>
! 1年の途中で所定労働時間数の変更があった場合の時間単位年休の残時間数は比例計算し、1時間未満の端数は切り上げます。
 
 
改正労働基準法に係る質疑応答」~1年の途中で所定労働時間数の変更があった場合

Q34:年の途中で所定労働時間数の変更があった場合、時間単位年休の時間数はどのように変わるのか。時間単位の端数が残っていた場合はどのようになるのか。

A34:時間単位年休として取得できる範囲のうち、1日に満たないため時間単位で保有している部分については、当該労働者の1日の所定労働時間の変動に比例して時間数が変更されることとなる。 例えば、所定労働時間が8時間から4時間に変更され、年休が3日と3時間残っている場合は、3日と3/8日残っていると考え、以下のとおりとなる。
【変更前】3日(1日当たりの時間数は8時間)と3時間
【変更後】3日(1日当たりの時間数は4時間)と2時間(比例して変更すると1.5時間となるが、1時間未満の端数は切り上げる)
 
・ 1時間の年休ってありなんですか?
・ パートも1時間の年休ありなんですか?