<管理職からの質問>
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<解説>
懲戒処分を社長だけで、又は上司一人が勝手に(恣意的に)行なうことは許されません。「懲戒処分における諸原則」(次回紹介)を踏まえ、一定の手続きを経なければならないのです。この手続きが不透明であったり、手順を適正に踏んでいなかったりすると、懲戒権濫用として無効となることがありますので注意してください。
1.懲戒事案対象行為の事実把握
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2.懲戒処分審議事案であることの本人への通知と弁明機会の付与
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3.懲戒委員会等の開催
①事案における事実(客観性)の確認
②就業規則で定めた懲戒処分事由への該当性(合理性)の審議
③就業規則で定めた懲戒処分程度(社会通念的相当性)の検討と審議
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4.懲戒処分の決定
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5.本人への通知
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6.懲戒処分の実施
上記手順でもおわかりのように懲戒処分の判断のもとになるものは、各社就業規則の懲戒規定です。とても重要ですので、きちんと整備され、懲戒処分が適正に行われるようになっているか確認しておいてください。
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<ポイント>