<管理職からの質問>
管理職の困った顔 先日「平成20年度個別労働紛争解決制度施行状況」について少し教えてもらいましたが、管理職として理解しておかなければならないことは何でしょうか?
 
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<解説>
社労士 近年、労働トラブル、特に個々の労働者と事業主との間の労働に関係するトラブルが急増しています。この労働トラブルの迅速かつ適正な解決を図る目的で「個別労働紛争解決制度」が整備され、各都道府県労働局、労働基準監督署内など全国に設けられている総合労働相談コーナーに労働に関するさまざまな相談が寄せられています。
H20年度 民事上の個別労働紛争相談の内訳_h0522-4b 
 平成20年度に総合労働相談コーナーに寄せられた総合労働相談件数は、次のような結果となっています。
・総合労働相談件数:1,075,021件(7.8%増)
・民事上の個別労働紛争相談件数:236,993件(19.8%増)
 ( )内の増加率は、平成19年度実績と比較したもの。
 
 詳細は「平成20年度個別労働紛争解決制度施行状況」をご参照ください。
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0522-4.html
 
 労働トラブルの背景には、従業員の就労に関する考え方や価値観が多様化し、加えて権利意識も高まってきたこと、企業においてパートタイマー・契約社員・派遣社員などの非正規雇用従業員の活用が広がってきたこと、それに関連して個別的で複雑な人事労務管理を行わなければならなくなってきたこと、そして景気後退による経営の悪化などが考えられます。こうした背景から企業の人事労務管理は確かに難しくなってきています。
 
 相談において、「普通解雇」「整理解雇」「退職勧奨」「雇止め」「労働条件の引下げ」「その他の労働条件」などについては、経営者や人事労務部門が主に関与する内容と考えられます。
 
 一方、現場の管理職が関与または関係する内容としては、次の3項目が挙げられると思われます。
・「いじめ・嫌がらせ」:32,242件(13.8%増)
・「雇用管理等」:4,098件(5.4%増)
・「育児・介護休業」:1,985件(11.2%増)
 
 特に「いじめ・嫌がらせ」は民事上の個別労働相談件数の12.0%を占め、また増加率も極めて高い数字となっていますので、管理職として注目すべき項目です。
 
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<ポイント>
! 近年、労働トラブルが増加しています。中でも「いじめ・嫌がらせ」が相談に占める割合や増加率もひじょうに高い数字が出ていますので、現場の管理職として特に注目してください。
 
 
 
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