人事コンサルタント鷹取が贈る「人事評価・労務管理・人材育成」入門

◆部下の人事評価・労務管理・職場のマネジメントに必要な考え方やツール、情報をピックアップしてお届けします。 ◆特に、医療・福祉分野の方向けにまとめていますが、一般企業の方にもぜひ参考としていただければ幸いです。 ◆担当は、人事総務部サポーター・現場管理職サポーターでアンガーマネジメント・ファシリテーターの『人事コンサルタント鷹取 人事マネジメント研究所 進創アシスト 代表』より。 【無断転載・無断複写禁止】

新人教育失敗例(3)

<失敗例>
男性_困り顔
 「新人は先輩の背中を観て学ぶものだ。昔も今も変わらない」と突き放し、新入社員に対して教育担当者が近寄るなオーラを出して、寄せ付けない・質問させない。そして、「仕事ができないのは積極性がないからだ」とすべての責任を押し付ける。
 
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<解説>
社労士 新入社員が先輩の背中を観て学ぶことは非常に大事なことです。しかし、全部のことを先輩の背中からだけ学べというのは無理があるでしょう。特に新入社員時代は、右も左もわからないため、何をするにも時間がかかってしまいます。先輩社員はいつもやっている当たり前のことかもしれませんが、同じことでも新入社員には自分がやろうとしていることが正しいのか、間違っているのかわからないのです。教えられない上に、間違ったことをして厳しく怒られ、責任を取らされてしまっては不満だけが残ることになるでしょう。
新人教育失敗事例(3) 
 最近の新入社員は素直ですが思考柔軟性が弱いところが傾向としてありますので、「新人教育失敗例(2)」でも解説しましたが、一つ一つのことを丁寧に教えることが大事です。
 
 また、新入社員を寄せ付けない・質問させないという状況、雰囲気であることは職場の上司もわかるはずです。その状況を改善するのは上司の役割です。教育担当者に注意指導しなければいけません。教育担当者だけではなく、職場の他の社員にも新人を迎え入れるという雰囲気づくりをさせなければいけません。失敗事例の職場は、それをしていないと思われますので、上司も杜撰な職場管理であったと指摘できるでしょう。
 
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<ポイント>
! 教育担当者を対象とした「新人指導研修」を実施する。
 さらに、上司を対象とした「教育担当者指導研修」も実施する。
 また、新人教育を教育担当者だけに任さず、現場上司や人事部も一緒になってフォロー体制も整える。

新人教育失敗例(2)

<失敗例>
男性_困り顔 定型的な(ルーチン)業務については、ひとりで十分こなせるだけの能力を習得した従業員が、次の課題へ挑戦したいと前向きに取り組む姿勢を示しているのに、現在の決まったルーチンしかさせない。職場全体が後ろ向きで、活気のなさも感じられ、新入社員のやる気を完全に失わせてしまった。
 
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<解説>
社労士 新入社員が習得すべき標準的な課題を職場として明確にしておくべきです。「新人社員失敗例(1)」でも説明しましたが、新入社員にはステップアップを一段一段確実に踏ませることが大事です。そのためには現在のステップとその先にあるステップを見える状態に(見える化)しておくことが必要です。
新入社員の習得課題のステップアップの見える化  
 習得ステップを見える化しておくと、新入社員だけではなく教育担当にあたる先輩職員もそれに応じた教育指導をすることになります。放ったらかしの状態にできなくなります。もし、新入社員を放ったらかしの状態にしているのであれば、その上司が教育担当者に注意指導しなければなりません。失敗事例の職場は、上司も杜撰な職場管理であったと指摘できるでしょう。
 
 ただし、新入社員が次の課題へ挑戦したいと言って来ても本当にその力があるのか見極めなければなりません。そのためには、日頃の確認が必要でしょう。「書式「新入社員 日報・週報」」を活用していただくとよいでしょう。
 
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<ポイント>
! 新入社員のステップアップ課題の設定と、教育担当者を指導・助言する上司役割の明確化が必要です。また、新入社員に日報・週報の作成させて、教育担当者や上司が課題習得レベルを確認することも行ってください。
 
①新人教育で教える順番を決める。
 「新入社員の育成」を参考にしてください。

②書式「新入社員 日報・週報」の活用

新人教育失敗例(1)

新人教育の失敗例をいくつかあげます。皆さんの職場でも、このようなことがないかチェックしてみてください。

<失敗例>
男性_困り顔 新入社員が配属された当日から新人紹介もそこそこに次から次へ、作業を指示し、常に「急いで」というばかりで、その作業の意味や必要性などは説明しない。
 また、難しいこと、できないことを突然やらせた上に、失敗したらそれを指摘・非難するだけで、上手なやり方を教えない。
 
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<解説>
社労士 自分(先輩社員)が入社したときのことを思い返してみてください。失敗例と似たような教育指導を受けperson_0260てきたのでないでしょうか。その嫌な思いを後輩の新入社員にさせてはいけません。特に“忙しいオーラ”を出してしまう人が多いので、職場全体で“忙しいオーラ”を出さないように工夫してください。(私自身も過去にその経験をして厳しく注意を受けました。今はその経験を活かして極力出さないように努力しています。)
 
 新入社員を定着させ戦力化するには、丁寧に教育をすることが肝心です。ステップアップを一段一段確実に踏ませてください。焦って一度に膨大な量の知識やスキルを詰め込んだり、わかっているだろうと教育を省略したりしてはいけません。
 
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<ポイント>
! ①忙しいオーラを出さない職場にする。
 「newsletter 2013年04月号」を参考にしてください。
 
 ②新人教育で教える順番を決める。
 「新入社員の育成」を参考にしてください。

newsletter 2013年04月号

人事マネジメント研究所 進創アシスト 発行の「 newsletter 2013年04月号 (pdf)」です。ダウンロードしてご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/shinsou_assist/newsletter/201304.pdf
newsletter_201304

  ↓「介護マネジメント塾」に連載執筆中!
kaigovision_201304









↓ news letter 紹介の
推薦図書
 

日本看護協会が『夜勤・交代制勤務に関するガイドライン』発表

公益社団法人日本看護協会は、「看護師が生涯を通して安心して働き続けられる環境づくり」を基本理念の中で掲げ、その一環として今回『夜勤・交代制勤務に関するガイドライン』を取りまとめ、発表されました。

社会福祉施設経営者・施設長向けサービス管理ガイドライン~新任職員・中堅職員の育成・定着~東京都

平成25年3月5日、東京都福祉保健局から
社会福祉施設経営者・施設長向けサービス管理ガイドラインが発表されました。
~ガイドラインを活用して、さらなる利用者満足の向上を実現しよう~
と題されていますが、新任職員・中堅職員の育成・定着についての内容です。

「叱る」とは、しかるべき方向へ諭す、導く

<管理職からの質問>
管理職の困った顔 懲戒処分も必要ですが、その前に注意指導や叱ることが私は大事だと思っています。そのことに対して若手の従業員はどのように考えているのでしょうか?
 
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<解説>
社労士 人事総合ソリューション企業のレジェンダ・コーポレーション株式会社は、2010年から2012年に入社した入社3年目までの若手社員に意識調査を行っています。参考になりますのでご紹介しましょう。
 
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グラフ「上司先輩に叱られたい」 若手社員に「上司・先輩から叱られることがあるか」という問いに対して、「叱られたことがある」と回答したのは49.6%と約半数でした。主観的には叱られた割合が少ないように思いますが、皆さんはどう感じましたか?
 
 また、「正当な理由があれば上司・先輩から叱られたいか」という問いに対しては、78.5%が「叱られたい」と回答しています。そして、「叱られることは自身の成長に必要」と87.7%もの若手社員が考えています。
 
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 最近、パワハラなどの苦情や訴訟関係で叱りにくくなってきている傾向はありますが、そもそも「叱る」という本来の意味を理解し、適切な叱り方をすることは、社員育成にとって有効なものです。
 
 「叱る」=しかるべき方向へ諭す、導く
 
 適切な叱り方をするためには、パワハラにならないための基本知識とともに「叱る」というコミュニケーション・スキルは欠かせません。この研修を管理職はぜひ受けて学び、習得してください。
 
●若手社員の意識/実態調査~レジェンダ・コーポレーション
 
 
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<ポイント>
! 若手社員は「叱られた」経験は半数程度しかありませんが、「叱られたい」「叱られることは自身の成長に必要」と多くの者が考えています。そこで、上司が適切な叱り方をするためには、パワハラの基本知識と「叱る」というコミュニケーション・スキルの習得が必須です。
 
 

『介護ビジョン』の介護マネジメント塾 執筆

 
日本医療企画の『介護ビジョン 2013年4月号』
【新連載】有期労働契約の新しいルールで
「改正労働契約法の詳細解説①
 ~無期雇用のパート・契約職員が誕生!」を執筆しました。
 
機会がございましたらご覧ください。
kaigovision_201304


懲戒処分における諸原則

<管理職からの質問>
管理職の困った顔 前回、「懲戒処分の手続き」を教えてもらいましたが、その中で言われていた「懲戒処分における諸原則」について教えてください。
 
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<解説>
社労士 懲戒処分は企業秩序等を維持するためにはとても重要なものですが、自由にできるものではなりません。次のルール、諸原則をよく理解した上で、適正なかたちで行使しなければなりません。
懲戒処分における諸原則 
①罪刑法定主義の原則…懲戒処分の種類や程度、懲戒事由が就業規則に明記されていなければなりません。抽象的な表現でどのようにも捉えられる内容のものはトラブルの元になります。したがって、懲戒事由はできるだけ具体的に規定されていることが必要です。

②相当性の原則…違反行為の程度に応じた懲戒処分でなければなりません。懲戒事由に対して処分が不相当に重い場合には懲戒権の濫用として無効となることが労働契約法15条に明文化されています。

③平等取扱いの原則…同じ程度の違反行為には、同じ程度の懲戒処分でなければなりません。その会社における前例が軽い処分であったにもかかわらず、新たに発生した同様の事案で重い処分は公平な取扱いとは言えないでしょう。バランスを考慮しなければなりません。

④一事不再理の原則…1つの違反行為に対して2回懲戒処分を行うことはできません。「二重処分の禁止」とも言われています。

⑤不遡及の原則…違反行為の事後に作成された規定を当該懲戒処分の根拠とすることは認められません。したがって、想定できる懲戒事案は就業規則に盛り込んでおいてください。

⑥適正手続きの原則…会社で定めている懲戒処分手続(弁明機会の付与、懲戒委員会の審議など)を遵守して懲戒処分を行うことが必要です。重い処分の場合には、手続きの定めがない場合にも懲戒対象者に弁明機会を与えた方が望ましいでしょう。
 
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<ポイント>
! 懲戒処分における諸原則には、次の6つがあります。よく理解した上で、適正な方法で行使してください。
 ①罪刑法定主義の原則、②相当性の原則、③平等取扱いの原則、④一事不再理の原則、⑤不遡及の原則、⑥適正手続きの原則

懲戒処分の手続き

<管理職からの質問>
管理職の困った顔 もし、わが社の従業員に懲戒処分を該当していると思われる事案が起こったとき、どのような手順で検討し、処分を下すことになるのでしょうか?
 
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<解説>
社労士 懲戒処分を社長だけで、又は上司一人が勝手に(恣意的に)行なうことは許されません。「懲戒処分における諸原則」(次回紹介)を踏まえ、一定の手続きを経なければならないのです。この手続きが不透明であったり、手順を適正に踏んでいなかったりすると、懲戒権濫用として無効となることがありますので注意してください。
 
懲戒処分の手続き懲戒処分の手続き(例)
 
1.懲戒事案対象行為の事実把握
 ↓
2.懲戒処分審議事案であることの本人への通知と弁明機会の付与
 ↓
3.懲戒委員会等の開催
 ①事案における事実(客観性)の確認
 ②就業規則で定めた懲戒処分事由への該当性(合理性)の審議
 ③就業規則で定めた懲戒処分程度(社会通念的相当性)の検討と審議
 ↓
4.懲戒処分の決定
 ↓
5.本人への通知
 ↓
6.懲戒処分の実施
 
 上記手順でもおわかりのように懲戒処分の判断のもとになるものは、各社就業規則の懲戒規定です。とても重要ですので、きちんと整備され、懲戒処分が適正に行われるようになっているか確認しておいてください。
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<ポイント>
! 懲戒処分を行うには、一定の手続きを経なければなりません。この手続きが不透明であったり、手順を適正に踏んでいなかったりすると、懲戒権濫用として無効となることがあります。

部下への注意指導を行う理由や行使するための根拠

<管理職からの質問>
管理職の困った顔 部下からパワハラと指摘されるのを恐れて、厳しく注意指導できない、注意指導しにくいという上司が増えてきているようですが、注意指導をしないのも問題だと思います。部下への注意指導をなぜ行うのか、その必要性についての基本を教えてください。
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<解説>
社労士 本来の業務や役割の範疇を超えて、人格や尊厳を侵害する言動は許されるものではありませんが、組織秩序や統制を維持するためには、注意指導は必要不可欠なものです。部下に対して注意指導を行う理由、その必要性については次のとおりです。
①まず第1の理由としては、組織において正しくないこと、望ましくないことを本人に理解させ、改めさせる。
部下へ注意指導を行う理由②組織において正しくないこと、望ましくないことをすれば注意指導を受けるということを他の社員にも理解させる。(見せしめにすることとは違います。)
③正しくないこと、望ましくないことを放置していると、その状態が当たり前になり、その後に他の社員が同様のことをしても注意指導できなくなる。
④組織の指揮命令権、人事権を明確にする。
⑤就業規則を実効性あるものにする。
⑥懲戒権や解雇権を合理的なものにし、有効性を担保する。
 
 また、注意指導を行うことができる根拠として、企業には次のような権利があると言われています。少し難しいですが、理解しておいてください。
  
1.指揮命令権(業務命令権)
 労働者による労務の提供(労働義務)と、これに対する企業の賃金支払(賃金支払義務)が対になって労働契約が結ばれています。
 この労働義務に対して企業には指揮命令権があると言われています。具体的には、労働の内容・遂行方法・場所などは企業の指示に従って、労働者はその労働を誠実に遂行しなければならないのです。
 
2.企業秩序定立権
 企業は、その存立と事業の円滑な運営のために、
 ・それを構成する人的要素である労働者と物的要素である施設を上手く兼ね合わせて、
 ・合理的に、かつ、目的に合った内容で企業秩序を立てて、
 ・その下に企業活動を行ないます。
 そこで、企業はこの企業秩序として必要な諸事項を規則に定め、具体的に労働者に指示・命令をすることができるのです。
 
3.人事権
 企業は、事業を効率的に遂行するために、
 ・組織を編成し、
 ・その中に労働者を位置づけて役割を定め、
 ・労働者の能力・意欲・能力を高めて、
 ・組織を活性化するための諸種の施策を行なう権限(人事権)を持っています。
 具体的には採用、配置(配転)、人事考課、昇進、昇格、降格、休職、出張、出向、解雇など企業組織における労働者の地位の変動や処遇に関する決定権限のことを人事権と言います。
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<ポイント>
! 部下に対する注意指導は、そもそも組織において正しくないこと、望ましくないことを本人に理解させ、改めさせることにあります。また、企業には①指揮命令権、②企業秩序定立権、③人事権という権利を有しているといわれており、この権利をもとに注意指導、さらには懲戒権を行使することになります。

newsletter 2013年03月号

人事マネジメント研究所 進創アシスト 発行の「 newsletter 2013年03月号 (pdf)」です。ダウンロードしてご覧くださnewsletter_201303い。   http://blog.livedoor.jp/shinsou_assist/newsletter/201303.pdf


↓ news letter 紹介の推薦図書
あんなパワハラ、こんなパワハラ

改正労働契約法セミナー講師を担当しました

先日、改正労働契約法に関するセミナー講師を担当しました。
2013022140名弱の参加者でしたが、キャンセル待ちの出るほど盛況のセミナーでした。

内容は、改正法の詳細解説のほか、企業が今後とるべき対策案についても説明しました。今回特に強調したのは、企業内「管理職向け労務管理研修(テーマ:有期労働契約の取り扱いについて)」の開催の必要性です。
 
参加者は、人事部・総務部のご担当者が殆どでしたが、有期労働契約の新しいルールは現場の管理職にも基本的な内容は知っておいてもらわなければなりません。労働契約管理で齟齬が生じないようにするためには企業内「管理職向け労務管理研修」を行って、現場でも改正法の重要ポイントを理解の上、適切な契約手続き・日常の労務管理を進めてもらわなければならないからです。

本Blogをご覧の皆様の企業・組織でも、企業内「管理職向け労務管理研修」の必要性をご理解の上、ぜひ実施してください。よろしくお願いいたします。


■企業内「管理職向け労務管理研修(テーマ:有期労働契約)」についてのお問い合わせやご相談は、下記までどうぞ。
 人事マネジメント研究所 進創アシスト
 鷹取(たかとり)(人事コンサルタント、社会保険労務士、社会福祉士)
  電話 090-3269-7712
  Fax  050-3737-5530
  Mail shinsou-assist@goo.jp

研修講師・執筆などの実績

 投稿者の業務実績
 ・ 社会保険労務士専門誌『SR21号』に執筆しました
 ・ 開業社会保険労務士専門誌『SR 22号』の校正が終わりました。
 ・ セミナー講師を担当することになりました。
 ・ 執筆しました! 開業社労士専門誌『SR 第22号』
 ・ 11月20日発売予定!『最新 医療機関の労務トラブル事例集』
 ・ 事務所代表が執筆した『医療機関の労務トラブル事例集』販売開始!
 ・ 研修講師務めます テーマ「介護サービス事業者に今後求められる人事管理」
 ・ 改正労働契約法セミナー
 ・ 『介護ビジョン』の特集「公的融資・助成金活用ガイド」執筆
 ・ 改正労働契約法セミナー講師を担当しました
 ・ 『介護ビジョン』の介護マネジメント塾~「改正労働契約法の詳細解説①」執筆
 ・ 『介護ビジョン』の介護マネジメント塾~「改正労働契約法の詳細解説②」執筆
 ・ 『介護ビジョン』の「介護マネジメント塾」~「改正労働契約法の詳細解説③」執筆
 ・ 『介護ビジョン』の「介護マネジメント塾」~「改正労働契約法の詳細解説④」執筆


 ・ 座談会「(医療機関)職場のトラブルをどう解決するか」 



 

『介護ビジョン』の特集「公的融資・助成金活用ガイド」執筆

日本医療企画の『介護ビジョン 2013年3月号』の特集「公的融資・助成金活用ガイド」で、介護事業所向けに、【助成金】『労働法改正を機に助成金を活用しながら就労環境の見直しを』を執筆しました。
機会がございましたらご覧ください。
 
『介護ビジョン 2013年3月号』
介護ビジョン_201303



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